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テーマの「知的財産制度」は別の機会に回し、今回は「相続で、困らないために」というテーマで並山弁護士に講義いただいた。 並木弁護士は、元裁判官で、裁判所を退官され、現在弁護士をされている。
相続は「準備は早めに」が非常に重要。
財産目録は毎年作成するのよい。
遺言を自分で書く場合は、自筆で書き、封印して保管しておく必要がある。
この場合は、遺族が遺言を発見し、家庭裁判所に検認手続きが必要である。
また、法務局や弁護士、金融機関に預ける方法もある。
この場合は、家庭裁判所の検認手続きは不要である。
遺言を自分で書けない場合は、公証人役場で書いてもらい、保管してもらうことができる。
※左の写真が伊原弁護士、右の写真が並山弁護士 |

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